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人事・労務管理

近年、人事関係のトラブルが頻発しています。
目まぐるしく改正される労働関係法令に適切に対応し、使用者(会社)と労働者がお互いに気持ち良く働くことができる職場環境形成のサポートを致します。 独自のニュース等を発行し、必要最小限の情報を簡潔かつ分かりやすく発信し、会社の立場にたって、適切なアドバイスをして参ります。

官公庁への届出・申請

労働者を雇用すると、必ず手続が必要になります。
煩わしい手続きを委託してしまうことで、本業に集中することができます。当事務所が扱う手続きは、下記のようなものがあります。

労働基準監督署への届出

・36協定(労働者に時間外労働を指示する場合に必要)
・就業規則(常時10人以上の労働者を雇用する事業所は、働く為のルールである「就業規則」を労基署への届出が必要になります。)
・労使協定(1年単位の変形労働時間制を導入する場合等、労使で協定し、労基署へ届出が必要なもの)
・労災請求(従業員が業務上の事故等により、ケガや病気にかかったとき)

年金事務所への届出

・従業員が入退職する場合の手続き
・算定届、月額変更届等、給与支払いに連動し、毎年定期的に必要な届出
・賞与を支払った際の届出
・従業員が業務外でケガや病気にかかったときの手続き

ハローワークへの届出

・従業員が入退職する場合の手続き
・各種助成金の申請
・離職票の作成(退職した従業員が失業給付を受給する為に必要な手続き)

給与計算

給与計算(社会保険料、労働保険料、源泉税の控除等)を委託することは大きなメリットがあります。
「主なメリット」
・独自の給与計算ソフトを保有する必要がなくなります。(保守契約料等も不要となる)
・給与計算は上記「官公庁への届出・申請」に直結します。
自社での煩わしい処理をすべて委託しませんか?

助成金のご提案・申請

皆さんが拠出されている雇用保険料は失業給付にばかり目をとられがちですが、労働者の教育訓練や、高年齢労働者の雇用促進等にも使われています。
本来、事業主が助成金等を受給できる条件にあったにもかかわらず、受給できなくなっているケースが多いように思われます。
快適な職場環境等を形成し、その為に補助を受けることが労使双方にとって有用であり、事業主の強い味方になります。

各種人事関係諸制度のご提案

退職金、給与制度の設計や、各種制度利用のご提案(中小企業退職金共済機構を活用した退職規程の導入等)


後藤烈史社会保険労務士事務所
 〒965-0808福島県会津若松市南町1-69 電話番号:0242-85-8097 (受付時間 月〜土曜日 9:00〜18:00)
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